無添加表示について国が定めたガイドラインをもとに、現在無添加と表示するにはどのようなルールが存在するのかを簡単に説明していますので、どうぞご覧ください。

 


現在にいたるまで、「無添加」という表示をめぐって、さまざまな問題が起こってきました。

これまで無添加という表示についてのルールなどが決められていませんでしたが、国が新たにガイドラインを策定しました。

新しくできたガイドラインをもとに簡単にまとめて解説しますので、どうぞご覧ください。

目次

無添加表示のガイドラインとは

ガイドラインが策定される以前は、特段の規定がなく、食品関連の事業者が任意で「無添加」、「不使用」等の表示を行っていました。

その当時の「無添加」等の表示方法を示す食品基準Q&Aがあいまいであり、無添加表示を見ることによって、本来見るべきである一括表示の欄が活用されていないことなどをもとに、ガイドラインがつくられることとなりました。

あくまでも不使用表示を禁止するものではなく、食品表示法に違反しないかの自己点検を行う際に用いることができるものとなっています。

ガイドラインにおける10類型

ガイドラインでは、10個の類型で「無添加」や「不使用」の表示について説明しています

類型1 単なる「無添加」の表示

この類型は、「何が」無添加なのか、不使用なのかの表示をしない、「無添加」のみの表示を指します。

何を添加していないかが不明確になるので、消費者自身で推察する必要が出てきます。

そして、その推察が事業者の意図と合わない場合、内容物を誤認させる恐れがあるため、設定されています。

 

類型2 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

この類型は、無添加や不使用の表示と共に、食品表示基準において規定されていない用語を用いる表示を指します。

食品添加物に関する用語として、「天然」「人工」「合成」「化学調味料」などが使えなくなっている。これは、消費者がそれぞれの用語に対して悪い、又はいい印象を持っている場合に、無添加や不使用と共に使うことで、実際のものよりも優良又は有

利であると誤認させる恐れがあるため設定されています。

 

類型3 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

この類型は、法律の上で、一部の食品添加物の使用が認められていない食品への無添加や不使用の表示を指します

例えば、ソルビン酸不使用と書いてある清涼飲料水があったとします。しかしそもそも清涼飲料水にはソルビン酸という添加物は使用基準で使ってはいけないことになっています。

このように法律などで使用が禁止されている添加物を、あえて無添加、不使用などと表示することは、その添加物を望まない人にとって、不使用表示のない商品よりも、

優良または有利と誤認させるおそれがあります。

 

類型4・5 同一機能・類似機能を持つ食品添加物、原材料を使用した食品への表示

この類型は「〇〇不使用」等と表示をしていながら、○○と同じ、又は似ている機能を持っている添加物、原材料を使用している食品の無添加や不使用の表示を指します。

例えば、日持ち向上目的で、保存料以外の添加物(アルコール等)を使用した食品に、「保存料不使用」と表示したり、原材料としてアミノ酸を含む抽出物を使用した食品に、添加物としての調味料を使用していない旨を表示することが違反にあたります。

これは、特定の成分や添加物を望まない消費者が、不使用表示のある商品には使われていないと誤認する恐れがあります。

 

類型6・7 健康、安全やその他の要素と関連付ける表示

この類型は、無添加や不使用の表示を、健康や安全の用語や、おいしさや賞味期限や消費期限等と関連付ける表示を指します。

「添加物を不使用だから安全」や「添加物不使用でおいしい」等と表示することは、実際の因果関係などを証明できない等の理由で使用してはいけないとなっています。

また、この類型で気を付ける点として、「保存料不使用なので、早めにお召し上がりください」と「開封後」に言及せずに表記することも、違反にあたります。

これらは、表示することによって、表記されていない商品と比べて優良又は有利であると誤認される恐れがあります。

 

類型8 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

この類型は、通常食品添加物が使用されていないと予測できる食品への、添加物不使用の表示を指します。

例えば、ミネラルウォーターに対して、消費者は一般的に保存料や着色料の使用は予想できませんが、あえて保存料不使用等と記入することがこの類型にあたります。

特定の添加物を望まない消費者にとっては、本来その食品に特定の添加物が使用されていないと予測していた場合は特に不使用表示の無い商品よりも優良又は有利であると誤認させる恐れがあります。

 

類型9 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示

この類型は、加工助剤やキャリーオーバーとして食品添加物を使用している、又は食品添加物の不使用を証明できない、場合の、不使用表示を指します。

食品添加物の表示では、原材料の製造や加工の過程まで確認を行う必要があり、一括表示に表示されない場合においても、確認結果をもとにした表示を行わない場合、「添加物が全く」入っていないと内容物を誤認する恐れがあります。

 

類型10 過度に強調された表示

この類型は無添加あるいは不使用の文字等が過度に強調されている表示を指します。

添加物の不使用が事実であったとしても、過度に表示することで、本来消費者が見るべきである一括表示欄を見る妨げになる可能性があり、表記の方法によっては内容物を誤認させる恐れがあります。

まとめ 

いかがだったでしょうか?

添加物表示について今まで正確に定められていなかった内容も、ガイドラインができたことによりより分かりやすく、正しく理解することができるようになりました。

消費者としてもしっかりと一括表示欄を見て商品を選ぶように心がけるとより安心して選べますので、是非気にしてみてください。

調味料の開発においても、無添加等表示を希望する場合は、ガイドラインを参考に禁止事項に当てはまらないかの確認をしてみましょう。

  

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